用語の説明
役員
会社法上の取締役、執行役、監査役、または会計参与であって、法令または定款の規定に基づいて置かれたものをいいます。会計監査人を含みません。なお、株式会社以外の法人においてこれらと同等の地位にあるとされる個人を含みます。
会社
この保険契約において補償を受けることができる、次の法人をいいます。
- 記名法人(保険証券の記名法人欄に記載された法人をいいます。)
- 記名子会社(記名法人の子会社の中で、保険証券の記名子会社欄に記載された法人をいいます。)
なお、保険期間中に新たに記名法人の子会社となったもののうち、次の条件をすべて満たすものについては、その保険契約中に限り「記名子会社」とみなします。
- 有価証券を証券取引所に上場していないこと
- 設立国が日本であること
- 金融業を営んでいないこと
- 新たに記名法人の子会社となった日における総資産額が保険契約締結時に把握可能な最近の会計年度末における記名法人の総資産額の10%未満であること
雇用関連損害賠償請求
次のものをいいます。
- 侵害行為のアからオまでのいずれかの行為により発生した他人の身体の障害もしくは精神的苦痛または人格権侵害に起因して、従業員等 (過去に従業員であった者およびその法定相続人を含みます。)から個人被保険者に対してなされた損害賠償請求
- 侵害行為のカの行為により発生した他人の身体の障害もしくは精神的苦痛 または人格権侵害に起因して、他者から個人被保険者に対してなされた損害賠償請求
他者
会社の顧客または取引先の従業員等業務において関わりのある者であって、従業員等以外の自然人をいいます。
侵害行為
次の行為をいいます。
- 従業員の募集、採用、配置、昇進、教育訓練、福利厚生、定年、退職、解雇、賃金、労働時間その他の労働条件について差別的または不利益な取扱いを行うこと。
- 職場において行われる性的な言動に対する従業員の対応によりその従業員に不利益を与えること、またはその性的な言動により就業環境を害すること。
- 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業員の就業環境を害すること。
- 職場において行われる従業員に対する次の事由に関する言動により、その従業員の就業環境を害すること。
(ア)従業員の妊娠または出産
(イ)産前・産後休業等の制度又は措置の利用
(ウ)育児休業、介護休業等の子の養育または家族の介護に関する制度または措置の利用
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因として自殺に至らせる程度の心理的負荷または業務における過重な負荷による脳血管疾患もしくは心臓疾患により死亡させる程度の負荷を従業員に与えること。
- 他者に対する次の行為
(ア)人種、国籍、出身地、宗教、性または身体的特徴を理由に、商品・サービスの提供において差別的または不利益な取扱いを行うこと。
(イ)性的な言動
(ウ)優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えるもの
従業員等
次の者をいいます。ただし、会社の業務に関する場合に限ります。
- 従業員
- 従業員となるための申込みを行った者(会社が試験、面接、試用その他類似の採用行為を実施した者を含みます。)
身体障害・財物損壊等争訟費用
個人被保険者に対して、他人の身体の障害もしくは精神的苦痛、財物の損壊等または人格権侵害についての損害賠償請求がなされた場合の争訟費用をいいます。
ただし、雇用関連損害賠償請求がなされたことにより個人被保険者が負担する争訟費用は含みません。
有価証券損害賠償請求
会社の有価証券の売買もしくは募集もしくはこれらにかかる勧誘または有価証券の登録に関する法令もしくは証券取引所の規則に違反したとの申立てに基づいてなされた損害賠償請求をいい、次の書類における事実と異なる記載または記載欠如に起因するものを含みます。ただし、有価証券に基づく給付(新株予約権またはストックオプションを含みます。)を受けられなかったことに起因して会社の役員または従業員によりなされた損害賠償請求を含みません。
- 金融商品取引法第2章「企業内容等の開示」が定める企業内容等の開示書類(企業内容等の開示に関する内閣府令の規定に基づき、開示書類において参照しているサステナビリティに関する情報の記載を含みます。)
- 会社法が定める計算書類および事業報告ならびにこれらの附属明細書
- 会社法が定める連結計算書類
- その他の日本で定める法令または証券取引所の規則において、適時かつ適切な開示を行うことを定められているアからウまでに準じる書類
支払限度額
お支払いする保険金の上限額をいいます。
免責金額
お支払いする保険金の計算にあたって、保険金のお支払い対象となる損害の額から差し引かれる金額をいいます。免責金額は、被保険者の自己負担となります。
遡及日
原則として、最初にご契約いただいた保険契約の保険期間の初日の10年前応当日とします。