D&Oマネジメントパッケージについて

D&Oマネジメントパッケージの補償内容

「D&Oマネジメントパッケージ」は、従来のD&O保険の上位商品として、役員の皆様が安心して経営に専念していただくための補償を包括的にご提供いたします。

補償の主な特徴

  • 特徴1
    費用の補償が充実!
    (役員費用&会社費用)
    「社内調査費用」「改善報告書等作成費用」などの会社が負担する費用のほか、国外において役員個人に生じうる各種対応費用(刑事手続対応費用等)を対象に加えます。また、従来はオプション特約の中で補償された「第三者委員会設置・活動費用」などの各種費用も、標準補償します。
  • 特徴2
    会社から役員への
    賠償請求(会社訴訟)も対象!
    株主代表訴訟・第三者訴訟に加え、会社訴訟も標準補償します。株主からの提訴請求がなくても、会社から役員への訴訟を補償します。
    ※米国の法令に基づく会社訴訟については、提訴請求に基づく会社からの損害賠償請求が対象となります。提訴請求に基づかない会社訴訟は、争訟費用のみ補償対象です。
  • 特徴3
    社外役員も手厚く
    お守りします!
    社外取締役・社外監査役に対して、追加支払限度額(1名1億円限度、全体で5億円限度)を標準補償します。手厚い追加支払限度額により、コーポレートガバナンス・コードにおいて上場企業が一定数の選任が求められている、社外取締役・社外監査役の招聘の観点で効果的です。
  • 特徴4
    ご家族(相続人)も
    手厚くお守りします!
    役員の相続人に対して、追加支払限度額(1名1億円限度、全体で3億円限度)を標準補償します。
  • 特徴5
    役員退任後の補償も安心!
    退任後に補償が継続されなかった場合にも、自動的に保険期間を10年間延長してご提供します(従来商品では補償が継続されている場合に限り、退任後も補償されます)。
  • 特徴6
    ハラスメント・不当解雇のほか、
    過労死・過労自殺も補償対象!
    雇用関連トラブルについて、従業員から役員個人が賠償請求を受けた場合も補償します。
    ※ハラスメント等が発生したことについて、役員個人が監督責任等を問われて賠償請求を受けるリスクを補償します。 役員個人がハラスメント等の侵害行為を行い、その本人が賠償請求を受けた場合は、補償対象外です。

会社がハラスメント・不当解雇等で訴えられるリスクには、「雇用関連賠償責任保険」での備えが必要です!

ハラスメント・不当解雇等の雇用関連トラブルに起因して、従業員から会社(法人)が賠償請求を受けるリスクは、別商品「雇用関連賠償責任保険」で補償します。雇用トラブルに起因して、役員個人だけでなく会社(法人)が賠償請求を受けるリスクに備えるためには、雇用関連賠償責任保険へのご加入を併せてご検討ください。

D&Oマネジメントパッケージの概要

D&Oマネジメントパッケージは、役員責任リスクに対して″包括的な補償″をご提案します

役員・会社に負担が生じる以下の損害・費用を、″充実した補償″で包括的に補償します(オプション特約不要)

役員賠償リスク(法律上の損害賠償金、争訟費用等)
I
役員に
関する
補償
(side A)
●役員の経営判断ミス等による損害賠償
役員自身は合理的な経営判断だと考えていても、株主代表訴訟のほか、従業員や取引先等の第三者から損害賠償請求を提起されるおそれがあります。
D&Oマネジメントパッケージでは、経営判断等に基づき役員が損害賠償請求を受けた場合の損害を補償します。
会社補償リスク(役員が負担する損害に対する会社の補償)

会社補償に
関する
補償
(side B)
●役員の負担する損害を会社が肩代わり
日本では、役員が損害賠償責任を負担することによって被る損害を、会社が肩代わりして補償する仕組み(会社補償)が認められています。D&Oマネジメントパッケージでは、会社補償によって会社が負担した損害賠償金・争訟費用も補償します(会社と役員が補償契約を締結している場合に限ります)。
会社費用リスク(社内調査、第三者委員会設置・活動費用等)

会社に
関する
補償
(side C)
●社内調査費用・第三者委員会設置費用等
近年は企業不祥事に対する社会の目が厳しくなっていることもあり、早期の事実解明が求められます。
D&Oマネジメントパッケージでは、社内調査費用(保険期間中1,000万円限度)、第三者委員会設置・活動費用(保険期間中5,000万円限度)を補償します。
その他の役員リスク(役員の相続人・社外取締役等の損害賠償金等)

その他の
補償
●役員の相続人の責任等
過去の役員の経営判断ミス等に基づき、その役員の遺族が損害賠償請求を受けるケースも存在します。
D&Oマネジメントパッケージでは、役員の相続人に対して、追加支払限度額(1名1億円限度、全体で3億円限度)を補償します。
補償を一本化!
保険期間

1年間

●保険期間延長(ランオフカバー)の特則

この保険契約が更新されず、かつ、その全部または一部について同一の損害を補償する他の保険契約または共済契約が締結されない場合は、

  1. 保険期間末日から90日間の延長期間が適用されます。
  2. 退任役員(初年度契約の保険期間の初日以降この保険契約の保険期間の末日以前に退任した役員であって、その後いかなる記名法人または記名子会社においても役員としての地位に就いていない者)については、保険期間末日から10年間の延長期間が適用(注1)されます。
    ただし、いずれも保険期間の末日までに行われた行為に起因する損害に限ります。
(注1)記名法人または記名子会社の第三者との合併、第三者への全資産の譲渡または第三者による会社の議決権の過半数の取得によって役員としての地位を退任した場合などには適用されません
被保険者(補償の対象となる方)の範囲

(1)個人被保険者(注2)(注3)
1.役員(会社法上の取締役、執行役、監査役、会計参与)
2.執行役員
3.管理職従業員(会社法上の重要な使用人として選任された者)(注4)
4.社外派遣役員(注5)
上記の地位に基づいて遂行する会社(上記4.の場合は社外法人)の職務または業務に関する限りにおいて、個人被保険者とします。

(2)会社
1.記名法人(保険証券の記名法人欄に記載された法人)
2.記名子会社(記名法人の子会社の中で、保険証券の記名子会社欄に記載された法人)

(注2)個人被保険者が死亡した場合はその者とその相続人または相続財産法人を、役員が破産した場合はその者とその破産管財人を同一の個人被保険者とみなします。
(注3)個人被保険者には、保険証券記載の遡及日以降に上記 (1)-1.〜4. の地位を退任または退職した者およびこの保険契約の保険期間に上記 (1)-1.〜4. の地位に新たに就任した者を含みます。
(注4)会社の取締役会決議または取締役会から委任された取締役・執行役により会社法上の「重要な使用人」として選任された上記 (1)-2. 以外の者をいいます。なお、株式会社法以外の法人においてこれらと同等の地位にあるとされる個人を含みます。
(注5)会社の要請または指示に基づき、社外法人において役員の地位にある個人をいいます。米国上場企業、金融業を営む社外法人へ派遣される者を除きます。なお、以下の「Ⅰ役員(個人被保険者)に関する補償」および「Ⅱ会社補償に関する補償」に規定する損害についてのみ、個人被保険者とします。

Ⅰ役員(個人被保険者)に関する補償

補償項目
(お支払いする保険金)
補償の概要
(保険期間中に「対象事由(オレンジ文字)」が発生した場合に、保険金をお支払いします。)
補償対象
地域
想定している
手続き
保険期間中
支払限度額
免責金額

















法律上の損害賠償金 個人被保険者が行った行為(不作為を含みます。)に起因して、個人被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、個人被保険者が負担する法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。    

保険証券記載の保険期間中総支払限度額

※身体障害・財物損壊等争訟費用に起因する損害については、保険証券(*2)記載の保険期間中総支払限度額の10%

個人被保険者1名あたりの免責金額
争訟費用 個人被保険者が行った行為(不作為を含みます。)に起因して、個人被保険者に対して損害賠償請求がなされたことに関する争訟(訴訟、仲裁、調停または和解等をいいます。)によって生じた費用(個人被保険者または記名法人の従業員の報酬、賞与または給与等を除きます。)で、引受保険会社が必要、有益かつ妥当と認めたものであって、引受保険会社の事前の書面による同意を得て個人被保険者が負担したものに限ります。    
役員費用 損害賠償請求対応費用 個人被保険者に対して損害賠償請求がなされるおそれのある状況(ただし、損害賠償請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。)が発生した場合または損害賠償請求がなされた場合に、個人被保険者がその状況または損害賠償請求に対応するために負担した費用をいいます。     1億円 なし
公的調査等対応費用 公的機関からの要請に基づき会社が社内調査を開始した場合または会社に対して公的調査が開始された場合に、個人被保険者がその社内調査または公的調査に対応するために負担した費用をいいます。     1億円 なし
刑事手続対応費用 日本国外において、個人被保険者に対して刑事手続が開始された場合に、個人被保険者が刑事手続に対応するために負担した費用をいい、個人被保険者が保釈条件に違反したときに刑事手続を管轄する裁判所が要求する金額に関し、その支払を保証するために発行する保釈保証書その他の金融商品にかかる保証料または手数料(保証金その他の担保は除きます。)を含みます。       1億円 なし
財産または地位の保全手続等対応費用 日本国外において、個人被保険者に対して財産または地位の保全手続等が開始された場合に、その手続等がなされることを防ぐために個人被保険者が負担した費用をいい、個人被保険者がその手続等に関して確認判決または差止命令を請求する法的手続を行うために負担した費用を含みます。     1億円 なし
信頼回復広告費用 個人被保険者に対して損害賠償請求または刑事手続がなされた場合であって、その損害賠償請求または刑事手続についての最終的な司法判断において個人被保険者に責任がないと認定されたときに、個人被保険者の評価または評判への影響を最小化する目的で、個人被保険者に責任がないと認定されたことを周知させるために個人被保険者が負担した費用をいいます。   500万円 なし
(ご参考)「社内調査委員会」「第三者委員会」に関して

自社または記名子会社において不祥事が発生した場合またはその疑いがある場合に、その調査結果を会社のすべてのステークホルダーに公表することで、会社の信頼と持続可能性を回復すること目的に、「社内調査委員会」や「第三者委員会」を設置することが増えています。


想定事故例

内部通報により、従業員が架空工事や水増し工事を発注していた可能性があることが発覚した。事実関係の調査等を目的として社内調査を実施したほか、外部の弁護士等により構成される第三者委員会を設置したことによる費用が発生した。

Ⅱ会社補償に関する補償

補償項目
(お支払いする保険金)
補償の概要
(保険期間中にⅠ「役員に関する補償」に規定する対象事由が発生した場合に限り、保険金をお支払いします。)
補償対象
地域
想定している
手続き
保険期間中
支払限度額
免責金額



















会社補償 役員が被る損害について、会社が、法律、契約または定款等の規定に基づいて適法に、役員に対して補償を行ったことにより、会社が被る損害に対して、保険金をお支払いします。 Ⅰ「役員に関する補償」と同じ Ⅰ「役員に関する補償」と同額(共有) 保険証券の「1請求あたりの免責金額の上限」欄に記載された免責金額と同額
(ご参考)「会社補償」とは?

  • 会社補償とは、会社が役員等と締結した補償契約に基づき、役員などが負担する損害賠償金・防御費用を会社が補償する(=肩代わりする)制度です。
  • 会社補償はD&O保険の有無にかかわらず有効な手続きですが、欧米(*)のD&O保険では、「"会社補償"を行うことによって会社が被った損害」を「Side B」と呼ばれる補償条項によって、会社に対する保険金としてお支払いすることが一般的です。上表のとおり、D&OマネジメントパッケージにおいてもSide Bの補償を提供しています。
  • 会社補償では、役員等が会社に対して負う責任(株主代表訴訟等)は補償されません(D&Oマネジメントパッケージでは補償対象となります)。そのため、会社補償だけでなく、D&O保険も組み合わせたリスクヘッジを検討する必要があります。
  • なお、2019年12月に成立した改正会社法(2021年3月施行)において、会社補償の手続きや情報開示に関する規律が明文化されました。

(*)会社補償が認められるか否かは国・地域によって異なり、フランス等、会社補償が認められていない国・地域も存在します。

Ⅲ会社に関する補償

補償項目
(お支払いする保険金)
補償の概要
(保険期間中に「対象事由(オレンジ文字)」が発生した場合に、
保険金をお支払いします。)
補償対象
地域
保険期間中
支払限度額
免責金額







会社に関する補償

法律上の損害賠償金
(会社有価証券賠償責任)

会社に対して有価証券損害賠償請求がなされたことにより、会社が負担する法律上の損害賠償責任に基づく賠償金をいいます。

保険証券記載の保険期間中総支払限度額

保険証券の「1請求あたりの免責金額の上限」欄に記載された免責金額と同額

争訟費用
(会社有価証券賠償責任)

会社に対して有価証券損害賠償請求がなされたことに関する争訟(訴訟、調停、和解または仲裁等をいいます)によって生じた費用をいいます。引受保険会社が必要、有益かつ妥当と認めたものであって、引受保険会社の事前の書面による同意を得て会社が負担したものに限ります。
会社費用 社内調査費用 会社において、不祥事が発生した場合または発生したことが疑われる場合に、その不祥事に関して行う社内調査を開始した場合に、社内調査を行うために会社が負担した費用(会社に雇用されている者に対して定期的に支払う給与、提訴請求対応費用、危機管理コンサルティング費用等を除きます。)をいいます。

※この保険契約の保険期間の末日の翌日以降180日が経過するまでの期間に、公的機関に対する文書による届出もしくは報告または新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットもしくはこれらに準ずる媒体による発表または報道により、その調査を行ったことを公表したものに限ります。

1,000万 なし
第三者委員会設置・活動費用 会社が第三者委員会を設置した場合に、第三者委員会の活動、調査または報酬のために、会社が負担した費用(会社に雇用されている者に対して定期的に支払う給与、監督官庁による定期的な検査への対応費用や調査費用等を除きます。)をいいます。 5,000万 なし
提訴請求対応費用 提訴請求がなされるおそれのある状況(ただし、提訴請求がなされることが合理的に予想される状況に限ります。)が発生した場合または提訴請求がなされた場合に、会社がその状況または提訴請求に対応するために負担した費用をいい、会社が役員の責任追及等の訴えを提起しない理由を株主に通知するために負担した費用を含みます。 保険証券記載の保険期間中総支払限度額 なし
改善報告書等作成費用 会社に対して改善報告書等の提出請求がなされた場合に、会社が改善報告書等を作成するために負担した費用をいいます。   なし
危機管理コンサルティング費用 会社に対する有価証券損害賠償請求もしくは提訴請求がなされた場合または個人被保険者に対する株主代表訴訟が提起された場合に、その会社の評判に対する影響を最小化するための対策につき、コンサルティング業者から支援、指導または助言を得るために会社が負担した費用をいいます。ただし、会社に対する有価証券損害賠償請求または提訴請求がなされた時からその翌日以降180日が経過するまでの期間に負担した費用に限ります。 保険証券記載の保険期間中総支払限度額 なし
危機管理対策実施費用 会社に対する有価証券損害賠償請求もしくは提訴請求がなされた場合または個人被保険者に対する株主代表訴訟が提起された場合に、コンサルティング業者による支援、指導または助言に基づき、その会社の評判に対する影響を最小化するための対策を講じるために会社が負担した費用であって、次のいずれかに該当するものをいいます。ただし、会社に対する有価証券損害賠償請求または提訴請求がなされた時からその翌日以降180日が経過するまでの期間に負担した費用に限ります。
  • 会社に対する有価証券損害賠償請求もしくは提訴請求または個人被保険者に対する株主代表訴訟がなされた原因または対応を説明するために行う新聞、テレビ、ラジオ、雑誌、インターネットまたはこれらに準じる媒体による会見、報道、発表または広告の費用
  • 株主等の利害関係者に対して書面を発送する郵送の費用
  • アおよびイのほか、引受保険会社の同意を得て負担した費用
訴訟告知受理に関する公告・通知費用 (提訴請求または株主代表訴訟が提起された場合)会社法その他の法令の規定に基づき、会社が役員に対する株主代表訴訟の訴訟告知を受理したことを公告し、または株主に通知するために会社が負担した費用をいいます。  
会社補助参加調査費用 (提訴請求または株主代表訴訟が提起された場合)会社が補助参加(日本国内において個人被保険者に対して提起された株主代表訴訟に対し、会社法その他の法令の規定に基づき、各監査役、各監査等委員または各監査委員等の同意を得て、個人被保険者を補助するために会社が訴訟参加することをいいます。)すべきかどうかについて調査を行うために会社が負担した費用をいいます。  
会社補助参加費用 (提訴請求または株主代表訴訟が提起された場合)会社が補助参加することによって会社が負担した争訟費用をいいます。  
文書提出命令対応費用 (提訴請求または株主代表訴訟が提起された場合)会社が補助参加した場合、裁判所からの文書提出命令に対応するために会社が負担した費用をいいます。  
役員に対する責任免除に関する公告・通知費用 (提訴請求または株主代表訴訟が提起された場合)会社法その他の法令の規定に基づき、取締役会等が役員について責任免除の決議を行ったときに、会社がその旨を公告し、または株主に通知するために会社が負担した費用をいいます。  

有価証券損害賠償請求の補償範囲を拡大!
サステナビリティに関する情報の記載不備等による有価証券損害賠償請求も補償!
※ 2025年1月1日の商品改定に基づく補償の拡大

(ご参考)サステナビリティに関する情報の開示について

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正により、上場企業においては、2023年3月期決算から、有価証券報告書等において「サステナビリティに関する考え方及び取組」の記載欄が新設され、気候変動や人的資本の多様性等、サステナビリティに関する情報の開示が義務化されました。近年、気候変動に関連した訴訟は海外で増加しており、国内における動向も注視する必要があります。


サステナビリティに関する情報(※)の記載不備等による有価証券損害賠償請求も補償します。

想定事故例

気温上昇により自社製品の製造コストが大幅に増加するリスクがあることについて、サステナビリティレポート(内閣府令が規定する有価証券報告書の参照書類)における適切な情報開示がなかったとして、会社が投資家から賠償請求を受けた。賠償責任は負わなかったが、訴訟に対応するための争訟費用を支出した。

(※)企業内容等の開示に関する内閣府令の規定に基づかず記載された任意開示書類(例:環境に配慮した商品であることを謳っただけの広告等 )上の情報についての開示責任に起因する損害は、補償対象外です。

Ⅳその他の補償

緊急費用
補償の概要 保険期間中支払限度額 免責金額
次の条件をすべて満たす場合において、役員に関する補償(Ⅰに定めるもの)・会社補償に関する補償(Ⅱに定めるもの)・会社に関する補償(Ⅲに定めるもの)について、引受保険会社の事前の書面による同意を得ずに会社や役員が負担した費用をいいます。
  1. 被保険者が緊急性が高いと合理的に判断する状況において、被保険者がこれらの費用を負担したこと。
  2. これらの費用を最初に負担した日から起算して30日以内に引受保険会社の同意を求めたこと。
  3. これらの費用が必要、有益かつ妥当なものであったとして、引受保険会社が事後的に同意すること。
500万円 なし
社外役員向け上乗せ補償(追加支払限度額)


社外役員について、社外役員ごとに1億円の追加支払限度額を提供します(ただし、保険期間中すべての社外役員に対して支払う保険金の額を合計して5億円を限度とします。)。

⇒社外役員(会社法上の社外取締役・社外監査役)の招聘に際して、ご安心いただけるよう十分な支払限度額を設定いただくことも重要ですので、右図の「全役員向け補償」部分の支払限度額の増額もご検討ください。

役員の相続人向け上乗せ補償(追加支払限度額)
役員の相続人について、役員の相続人ごとに1億円の追加支払限度額を提供します(ただし、保険期間中すべての役員の相続人に対して支払う保険金の額を合計して3億円を限度とします。)

支払限度額

すべての被保険者に対してお支払いする保険金の額を合計して、契約全体の保険期間中総支払限度額が限度となります(*)。
また、補償項目ごとに設定される保険期間中支払限度額は、契約全体の保険期間中総支払限度額の内枠となります。
(*)社外役員または役員の相続人に対してお支払いする保険金についてのみ、追加支払限度額の設定があります。
※詳細や保険金のお支払い方法は「保険約款」でご確認ください。

お支払いの対象とならない主な場合

この保険では、次の事由による損害に対しては、保険金をお支払いできません。
※ここでは主な場合のみを記載しております。詳細は、保険約款でご確認ください。

●次の事由は、個人被保険者ごとに個別に適用されます。

●次の事由は、すべての被保険者に適用されます。

(*1)個人被保険者が身体障害・財物損壊等争訟費用を負担することによって被る損害(個人被保険者本人の直接の行為により発生した損害を除きます。)については補償対象です。
(*2)個人被保険者に対して雇用関連損害賠償請求がなされたことによって被る損害(法律上の損害賠償金・争訟費用に限ります。)については補償対象です。ただし、侵害行為のうちセクハラ、パワハラ等の行為を行った個人被保険者本人に対してなされた雇用関連損害賠償請求に起因する損害は、補償対象外です。
(*3)社内調査費用または第三者委員会設置・活動費用による損害は補償対象です。
(*4)個人被保険者が社外派遣役員である場合は、その者が社外派遣役員としての地位にある社外法人をいいます。
(*5)米国以外で発生した損害については、他の個人被保険者からなされた損害賠償請求は補償対象です。なお、米国で発生した損害についても、分担割合の争訟費用、株主代表訴訟に関しては補償対象です(免責としません。)。
(*6)米国以外で発生した損害については、記名法人またはその子会社から個人被保険者に対してなされた損害賠償請求(会社訴訟)は補償対象です。なお、米国で発生した損害についても、株主からの提訴請求に基づく会社訴訟は補償対象です。また、株主からの提訴請求に基づかない会社訴訟に関しては個人被保険者が負担する争訟費用のみ、補償対象です(免責としません。) 。

D&Oマネジメントパッケージ(経営責任総合補償特約条項付帯 会社役員賠償責任保険)に関する
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